他人の商標を無効にする!無効審判の流れとポイントを弁理士が解説

他人の商標を無効にする!無効審判の流れとポイントを弁理士が解説

1. 無効審判って何をする手続?

  • 無効審判(むこうしんぱん)は、すでに登録された商標でも「登録要件を満たしていなかった」と証明できればあとから無効にできる制度です(商標法46条)。
  • 登録直後しか使えない「異議申立て」と違い、原則としていつでも請求可能。ただし例外もあります(後述)。

ポイント

  • 対象商標に✕を付けても、審判で「無効」と決まるまでは効力が続きます。
  • 手続は法律上は「口頭審理(審判官と審判当事者が会して口頭で主張・取り調べを行う)」が原則ですが、実際は「書面審理(書面で主張・取り調べを行う)」が主流です。

2. だれが・いつまで請求できる?

原則例外
請求できる人利害関係人(類似の商標を使用する人・商標権侵害訴訟の被告など)
請求期限制限なし(設定登録後いつでも)一部の無効理由については、除斥期間(登録から5年)経過後は請求不可
ex.) 先行商標との類似(4条1項11号、8条1項)、周知・著名商標との類似・混同(4条1項10・15号)など
ただし、不正競争の目的や不正の目的で登録を受けた場合は、5年経過後も請求可能な場合あり

利害関係人とは?
当該登録商標と類似の商標を使用する人当該商標権者から侵害訴訟を提起されている被告などを指します。一般消費者が単独で請求することは想定されていません。


3. 無効審判でよく使われる“無効理由”6選

条文主な内容
4条1項11号先に似た商標がある「ZUVOO」登録後に「ZUVO」を出願 ⇒ 無効請求
4条1項15号周知・著名商標と混同「COCA-KORA」など有名ブランドに近い表記
3条1項3号品質・用途を直接示す語「FAST CHARGE」(充電器)
4条1項8号他人の氏名・肖像を無断使用有名シェフの顔写真ロゴ
4条1項7号公序良俗違反差別的・卑猥な言葉
4条1項19号不正目的での権利取得代理店が勝手に本社ブランドを登録

4. 手続の流れ

STEP1 調査と戦略立案

  1. J-PlatPatで対象商標の情報を確認。
  2. 無効理由に合致するか洗い出し。
  3. 必要な証拠(新聞記事、販売実績、Webアーカイブ、SNS投稿など)を収集。

STEP2 無効審判請求書の提出

  • 登録番号・請求人(被請求人)・請求の理由等を記載
  • 特許庁費用:15,000円+区分数×40,000円
    (例:2区分なら 15,000+80,000=95,000 円)
  • 電子と紙(郵送)は手数料同じ。紙の場合は特許印紙を貼付(収入印紙ではない

STEP3 書面審理と反論合戦

  1. 特許庁が審理開始 → 権利者へ請求書の副本を送る。
  2. 権利者が答弁書で反論。
  3. 弁駁書で権利者の反論に対して反論。
  4. 必要に応じて口頭審理(対面またはオンライン)。

平均審理期間:11〜13か月(案件の難易度で変動)

STEP4 審決

  • 認容審決(登録無効):登録は遡って無効になり、初めから存在しなかったものとなります。権利者が不服なら知財高裁へ訴訟(審決取消訴訟)。
  • 棄却審決(登録維持):請求人が不服なら知財高裁へ訴訟(審決取消訴訟) or 異なる事実&新証拠で再度請求も可(同一の事実&同一の証拠に基づいた請求は「一事不再理」と言って認められません)。

5. 勝率を上げる“証拠”のポイント

目的具体的資料コツ
先行使用・周知性販売データ、広告資料、Webアーカイブ期間と売上規模をセットで示す
混同の具体例顧客アンケート、誤配送の記録第三者の客観的データが有効
品質表示性辞書・業界誌の定義、インターネットの検索結果、SNS投稿「一般名詞化」を裏付ける資料を複数用意

6. 費用感と弁理士依頼のメリット

項目目安(税抜)
特許庁費用15,000円+区分数×40,000円
弁理士報酬30〜100万円(調査・書面・口頭代理込み)
追加調査・翻訳費必要に応じ別途

弁理士に頼むと…

  • 無効理由を漏れなく整理 → 説得力UP
  • 証拠不足・形式不備を防止 → ミスや失敗の防止
  • 審理での主張立証を代行 → 心理的負担ゼロ

7. まとめ

  • 無効審判は登録商標をあとから消せる最終手段
  • 成功の鍵は (1) 適切な無効理由の選定(2) 十分な証拠
  • 例外的に「登録から5年を過ぎると無効にできない理由」もあるので、早めの相談が重要です。

ただし、商標の無効審判請求が成功する確率は30~40%程度と高くはないので、無駄な費用をかけないためにも、成功可能性を慎重に見極めることも大切です。

✔ 行動チェックリスト

  1. 権利侵害の恐れがある商標をJ-PlatPatで特定
  2. 無効理由が存在するか、5年以内か等確認 → 証拠収集スタート
  3. 商標専門弁理士に見積もり相談
  4. 書面提出→審理対応→審決まで並走

無効審判を上手に使い、自社ブランドを守り抜きましょう!