色彩のみからなる商標とは?商標専門弁理士がわかりやすく解説

色彩のみからなる商標とは?商標専門弁理士がわかりやすく解説

「色だけ」で商標が取れる?注目される色彩商標の制度とは

「商標」といえば文字やロゴを思い浮かべる方が多いかもしれません。
しかし実は、特定の「色彩」だけでも、条件を満たせば商標として登録が可能です。

この記事では、「色彩のみからなる商標」の定義、登録要件、登録事例、出願時の注意点まで、商標専門弁理士がわかりやすく解説します。


色彩のみからなる商標とは?

「色彩のみからなる商標」とは、文字・図形・記号・立体形状などの他の要素を伴わず、
特定の色や色の組合せだけで構成された商標です。

商標法第2条第1項柱書における「その他政令で定めるもの」に基づき、
商標法施行規則第4条の4によりその態様が定められ、2015年から出願が可能となりました。


登録のための要件

✅ 自他商品・役務識別力(識別性)があること

商標とは、「誰の商品・サービスか」を識別するための標識です。
色だけで構成された商標については、通常、識別性がないと判断されるため、
特定の色が「あの会社の商品」と結びついていることを証明する必要があります。

✅ 使用による識別力の獲得(セカンダリーミーニング)

原則、色だけでは登録できません
長年にわたる一貫した使用、広告、売上実績などにより、消費者がその色を「自社のブランド」として認識していることを示す必要があります。
2025年5月20日時点で、過去に591件出願されたうち、たったの11件しか登録されていないので、相当ハードルが高いと言えます。
また、単色の出願は、著名な企業も含めてすべて拒絶されているので、まず登録は困難と考えてください。


実際に登録された色彩のみからなる商標の例(日本)

日本ではまだ登録例は多くありませんが、次のような事例があります:

※色彩のみからなる商標の登録例

MONO消しゴムの青・白・黒の配色
(登録第5930334号)
セブン-イレブンのオレンジ・緑・赤の配色
(登録第5933289号)
三井住友銀行の緑・黄緑の配色
(登録第6021307号)

    これらはいずれも、その色の組合せを見るだけで「どこの会社か」が直感的に分かる状態になっていることが共通点です。


    出願に必要な資料と注意点

    ✅ 色の指定とその再現方法

    • 色彩のみからなる商標であることを明記
    • 色の名称に加えて、RGB、CMYK、HSBなどの色彩表現を用いた詳細な数値指定が必要
    • 色彩の割合、配置関係(順・方向)なども「商標の詳細な説明」や画像で明確に示す

    ✅ 使用実績の証明資料

    • 広告資料、売上実績、顧客調査など
    • 使用年数、業界内での知名度などを裏付ける書面も必要

    弁理士に相談するメリット

    ✅ 登録可能性の事前評価

    • 識別性の有無、証明できる実績があるかどうかを事前にチェックし、出願可否を判断します

    ✅ 出願書類・資料の整備支援

    • 色彩の指定方法、図面作成、証拠資料の整理など、審査に通るレベルでの資料作成をサポート

    まとめ|「色」もブランド資産。保護には商標登録を

    • 「あの色といえばあの会社」という状態は、企業にとって大きなブランド価値
    • 色彩商標であれば、その色の組合せに独占的な使用権を得ることができ、競合の模倣を防げます
    • 色でのブランディングを行っている方は、ぜひ商標専門弁理士にご相談ください