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類似しているだけで諦めるのは、まだ早いかもしれません
商標出願後に「他人の登録商標と類似している」として拒絶理由通知を受けるケースは少なくありません。
しかし、「どうしてもこの商標を使いたい」「事業上この名称で進めている」──そんなとき、一つの救済策となり得るのが「コンセント制度(同意制度)」です。
この記事では、商標専門弁理士の視点から、コンセント制度の概要・適用要件・実務での注意点・最新の適用事例までをわかりやすく解説します。
商標が他人と類似していると、なぜ登録できない?
日本の商標法では、既に登録されている商標と類似している場合、消費者の混同を避けるために原則として登録できない仕組みになっています。
これが「商標法第4条第1項第11号」に基づく拒絶理由であり、「商標が類似している」「指定商品や役務も類似している」という条件を満たすと、特許庁は登録を拒絶します。
コンセント制度とは?──例外的に登録を認める仕組み
✅ 先行登録商標の“承諾”があれば登録可能となる制度
コンセント制度(同意制度)とは、
既に登録されている商標権者が“類似商標の登録を承諾”した場合に限り、商標登録を認めるという審査上の運用です。
- 「商標法第4条第4項」により、商標権者の承諾がある場合には、商標法第4条第1項第11号の適用が除外されることが明文化されました(令和5年改正による新設)。
- 承諾があるだけで自動的に登録されるわけではなく、「混同の可能性がない」ことを特許庁が確認することも必要です。
最新ニュース:コンセント制度の初適用事例が登場(2025年4月)
2025年4月、日本で初めて「コンセント制度」を適用した商標登録が正式に認められたと、経済産業省が発表しました。
コンセント制度を適用した商標 (登録第6916217号) ※制度を適用した指定役務: 【33類】清酒,焼酎等 | ![]() |
承諾した先行登録商標 (登録第5991116号) ※制度を適用した指定役務: 【35類】酒類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供 | ![]() |
🔗 経済産業省の公式発表はこちら(2025年4月7日付)
https://www.meti.go.jp/press/2025/04/20250407001/20250407001.html
この事例では、次の2点が特許庁により確認されました:
- 先行商標権者が明確に承諾していること
- 混同のおそれが客観的に認められないこと
この制度の本格的な適用により、
- 中小企業・スタートアップが柔軟にブランドを選択できる
- 国際的な商標制度との調和が進む
といったメリットが期待されています。
コンセント制度を使うには?実務上のポイント
✅ 承諾書の提出が必須
商標権者の承諾は、書面(承諾書)として特許庁に提出する必要があります。
- 引用商標権者であることを特定する記載
- 商標登録を受けることを承諾する旨の記載
といった情報を明確にしておくことで、登録が認められやすくなります。
✅ 「混同を生ずるおそれがない」ことを明らかにする資料の提出も必須
誤解しやすいのですが、承諾書があれば必ず登録されるわけではありません。
特許庁は最終的に、「公正な取引秩序が保たれるか」「混同のおそれがないか」を独自に判断します。
したがって、承諾書に加えて、「混同を生ずるおそれがない」ことを明らかにする資料も、特許庁に提出する必要があります。
例えば…
- 両商標の使用態様等の合意内容
- 両者の業務内容や商標の使用期間、使用地域等
- 今後の事業計画
- 現に混同が生じていないことを示すアンケート調査等
など、将来においても「混同を生ずるおそれがない」ことを証明する内容を記載することで、登録が認められやすくなります。
弁理士に相談するメリット
✅ コンセント制度の適用可能性の判断と戦略的提案ができる
- 両者の状況や、審査基準、過去の審決例等をふまえ、コンセント制度の適用可能性を的確に判断
- コンセント以外の選択肢(意見書、補正、分割出願など)も視野にアドバイス可能
✅ 承諾書の内容精査・交渉支援も
- 実務に耐える承諾書の作成(単なるテンプレではなく、状況に応じた条項設計)
- 相手方との調整が必要な場合の対応・交渉もサポート
📌 将来的な係争リスクを防ぐためにも、慎重な文面・戦略が重要です。
まとめ|コンセント制度は“商標登録を諦めない”ための現実的な選択肢
- 商標登録でお困りの際は、商標専門の弁理士に早めのご相談をおすすめします
- 商標が他人と類似していても、「コンセント制度」で登録できる可能性があります
- 実際に2025年4月、初の適用事例も登場し、実務での活用が現実的に
- ただし、制度を使いこなすには法的・実務的な判断力が不可欠