目次
登録査定を受けたら、次は登録料の納付!
「商標の登録査定が通知されたが、次に何をすればいい?」
「登録料の納付方法は? 一括と分割のどちらがいい?」
「期限内に納付しないと、せっかくの商標登録が無効になってしまう?」
✅ 商標の登録査定が通知されたら、指定された期限内に登録料を納付することで、正式に商標権が発生します。
✅ しかし、納付方法を間違えたり、期限を過ぎたりすると、商標出願が却下されて登録できなくなってしまう可能性があります!
本記事では、登録料の納付手続き、支払い方法、一括・分割納付の違い、期限切れ対策 について詳しく解説します。
→ まずは、登録料納付の基本から確認しましょう。
商標の登録料とは?
✅ 商標登録料とは?
商標登録料は、商標を正式に登録し、権利を発生させるために特許庁へ納付する費用 です。
- 納付しないと、商標権は発生せず、商標出願が却下されます。
- 登録料を納付した後、特許庁により登録された日が商標権の発生日となります。
登録料の納付方法と納付期限
✅ 納付期限
登録査定の通知を受け取った日から30日以内に納付する必要があります。
📌 期限を過ぎると、商標出願が却下され、再出願が必要になります。
✅ 登録料の納付方法
登録料は 「一括納付」 と 「分割納付」 の2種類の方法で納付できます。
納付方法 | 納付金額 | 商標権が有効である期間 |
---|---|---|
一括納付 | 10年分をまとめて支払う | 10年間有効 |
分割納付 | 5年分ずつ2回に分けて支払う | 1回目の支払いで5年、2回目の支払いでさらに5年 |
💡 分割納付の場合、2回目の納付を忘れると、商標権は5年経過時に消滅します!
一括納付と分割納付のメリット・デメリット
✅ 一括納付のメリット・デメリット
✔ メリット
- 10年間の商標権が確定し、手続きの負担が少ない
- 分割納付よりも合計額が安くなる
✖ デメリット
- 初回の支払い金額が高い
- 途中で商標を使用しなくなった場合、返金されない
✅ 分割納付のメリット・デメリット
✔ メリット
- 初回の支払い額を抑えられる
- 5年後の商標の使用状況に応じて、2回目の納付を判断できる
✖ デメリット
- 2回目の納付を忘れると、商標権が失効する
- 一括納付よりも合計支払い額が高くなる
📌 資金に余裕があるなら「一括納付」、今後の状況を見たいなら「分割納付」がおすすめ!
登録料を納付しなかった場合の影響と救済措置
✅ 納付しないとどうなる?
- 登録料を期限内に納付しないと、商標出願が却下され、登録されません。
- 出願をやり直す必要があり、新たに審査を受けることになります。
- 他社が同じ商標を先に出願してしまう可能性がある(この場合は、商標登録できなくなる上に、その商標を使用できなくなる恐れもあります)。
✅ 期限を過ぎた場合の救済措置
登録料の納付期限を過ぎても、以下の救済措置を利用できる場合があります。
1. 登録料の納付期限の延長請求(30日以内の延長可)
- 登録査定の通知を受けてから30日以内に「期間延長請求」を行うことで、納付期限を延長できます。
- 延長後の期限内に納付すれば、通常通り商標登録が可能です。
📌 納付期限の延長を希望する場合は、期限が来る前に忘れずに延長請求を行いましょう!
2. 期限後6ヶ月以内なら追納可能(割増登録料が必要)
- 納付期限を過ぎても、6ヶ月以内であれば「追納」が可能です。
- ただし、通常の登録料に加え、割増登録料を支払う必要があります。
📌 納付期限を過ぎてしまった場合は、できるだけ早く追納手続きを行いましょう!
3. 天災・災害などの不責事由による救済措置(割増登録料は不要)
- 天災や事故などの「不責事由」により、納付できなかった場合、救済措置が適用されることがあります。
- この場合、納付できるようになった日から2ヶ月以内で、なおかつ納付期限の経過後6ヶ月以内であれば、割増登録料なしで納付が可能です。
📌 不測の事態で納付できなかった場合は、弁理士に相談し、適切な手続きを進めましょう!
✅ 実務上の対応策まとめ
- 納付期限が迫っている場合 → 早めに登録料を納付!
- 期限内に納付が難しい場合 → 「期間延長請求」を活用!
- 期限を過ぎたが、6ヶ月以内の場合 → 割増登録料を支払って「追納」!
- 天災などの不責事由がある場合 → 「不責事由による救済措置」を検討!
📌 期限を過ぎた場合でも、状況に応じた対応策があるため、諦めずに手続きを進めましょう!
商標専門弁理士に依頼するメリット
✅ 登録料の納付期限を管理し、期限切れを防げる
✅ 納付手続きの代行が可能で、確実に商標登録を完了できる
✅ 一括納付と分割納付、どちらが最適かアドバイスが受けられる
💡 「納付期限を守り、確実に商標権を取得したい!」という方は、弁理士への依頼が安心です!
まとめ – 登録査定を受けたら、すぐに登録料を納付!
✅ 登録査定の通知を受けたら、30日以内に登録料を納付!
✅ 「一括納付」は10年間確保できて割安、「分割納付」は負担が少ないが更新を忘れないよう注意!
✅ 期限を過ぎると商標登録が無効になり、再出願が必要になるため要注意!
✅ 弁理士に依頼すれば、期限管理や納付手続きを代行できる!
登録査定を受け取ったら、すぐに登録料の納付準備を進めましょう!