持続可能なブランドコミュニケーションをつくる
「サムライツ™」の弁理士、保屋野です。
ついに、「色彩のみからなる商標」が登録へ!
http://www.meti.go.jp/…/2016/03/20170301003/20170301003.html
http://www.meti.go.jp/…/2016/03/20170301003/20170301003.html
音の商標などとともに、新たに登録に対象となる法改正から2年。
「色彩のみからなる商標」だけは、500件近い出願の中でいまだに登録ゼロでした。
商標出願の通常の審査結果が、だいたい4~6か月くらいで出ることを考えると、ずいぶん時間がかかりましたね。(最近はちょっと全体的に遅いですが)
登録判断に至ったのは、
トンボ鉛筆のあのMONO消しゴムのカラーリングと、
セブンイレブンのカラーリング。
http://www.meti.go.jp/…/20…/03/20170301003/20170301003-1.pdf
あとは登録料納付すれば、登録になります。
つまり、商標権が発生し、
指定した商品やサービスの範囲(+類似範囲)で、
他者が無断で “商標として使用できない” わけです。
色彩っていっても、単に青とか赤ではなく、
「PANTONE 293 C」とか、
「配色は上から順に○○○」とか、
「それぞれの色彩の幅が等分で」といった、
特定がされています。
商標制度の歴史に、また新たな1ページが加わりました。