持続可能なブランドコミュニケーションをつくる
「サムライツ™」の弁理士、保屋野です。
「堀北真希」は登録商標(No.5195069)だった!
どうやら芸名で、本名が別にあるようです。
どうやら芸名で、本名が別にあるようです。
じゃあ仮に本名だったとして、「芸能界引退したら、この名前使えないの?」という疑問が出てくるかもしれませんね。大丈夫です。
商標としてではなく、自己の氏名として使うのは、問題ありません。
商標としてではなく、自己の氏名として使うのは、問題ありません。
堀北さんの場合は、
この芸名を使うことはできなくなるわけだから、
事実上「堀北真希」を脱するわけで、
それだけの覚悟・決心を持って、家庭に集中されるってことなんでしょうね。