「基本デザインを軸に、色違いや少し形状違いもまとめて守りたい」——そんなときに使うのが関連意匠制度(意匠法10条)です。
通常、先に出願した意匠と類似の意匠を出願すると、同一出願人であっても9条の先願主義の規定により拒絶されてしまいますが、関連意匠として出願すれば9条が適用されなくなります。
関連意匠制度は、シリーズ展開やマイナーチェンジを“面”で押さえるための仕組みで、本意匠に“類似する”デザインを、あとから順次出願・登録できます。
目次
関連意匠とは(制度の目的・概要)
- 本意匠に類似する意匠(またはその関連意匠に類似する意匠)を、一群のデザインとして権利化できる制度。
- 本意匠…関連意匠の基礎となる“起点”の意匠。関連意匠制度を利用する際に、まず指定する中核の意匠
- 関連意匠…本意匠(または関連意匠)と類似する意匠を、出願日等の要件の下で”鎖状”に追加登録できる制度上の意匠
- 基礎意匠…その関連意匠の連鎖の出発点として最初に選択した一の意匠を指す用語
- 関連意匠制度により、1つの新しいデザインの色替え・部分変更・派生型など、さまざまなバリエーションを後追いで守れます。
※画像は「意匠審査基準」より引用
出願できる主な要件
- 出願人が同一であること(本意匠と関連意匠)。
- “類似関係”があること(本意匠か、既に出願・登録された関連意匠のいずれかに類似)。
- 登録時点で本意匠が有効に存続していること(消滅・無効でないこと)。
- 本意匠に専用実施権が設定登録されている場合は、関連意匠は登録不可(ライセンス設計に要注意)。
出願できる期間(タイミング)
- 関連意匠は、本意匠の出願日から10年を経過する日まで出願可能です。
(本意匠の公報発行後でも、その範囲内なら出願できます。)
存続期間(期限のそろえ方)
- 関連意匠の存続期間は、本意匠の出願日から25年の範囲で満了します。
→ 後から登録しても、満了時期は本意匠と歩調を合わせるイメージです。
※画像は「意匠審査基準」より引用
先願との関係(自己出願・登録との衝突の緩和)
- 本意匠や同一グループの関連意匠は、原則として自分の関連意匠の審査で“引用”されません(自己出願・登録との衝突の緩和)。
- 関連意匠の意匠権の設定の登録の際に、本意匠の意匠権が登録料の不納付により消滅(意匠法44条4項又は60条の14第2項)しているとき、無効にすべき旨の審決が確定しているとき、又は放棄されているときは、後続の関連意匠の審査で自らの出願が引用され得る場面が生じます。
※画像は「意匠審査基準」より引用
権利の移転等の制限
- 基礎意匠とその関連意匠の意匠権は、一括でのみ移転することができ、分離して移転することはできません。これは、排他権である基礎意匠とその関連意匠の意匠権の重複部分が複数人に帰属すると、制度趣旨に反するからです。
- 基礎意匠とその関連意匠の意匠権についての専用実施権は、同一の者に対して同時に設定する場合に限り設定できます。こちらも、排他権である専用実施権の重複部分が複数人に帰属すると、制度趣旨に反するからです。
実務での使い方(設計の勘どころ)
- まず“軸(基礎意匠、本意匠)”を決める:シリーズの顔を本意匠(基礎意匠)に。
- 類似範囲の派生は関連意匠を検討:色・模様・寸法比・一部形状の差など、類似範囲の派生を関連意匠で段階的に追加。
- 10年間は段階的モデル替えに合わせた関連意匠を意識:本意匠出願から10年間は、ロングセラーや段階的モデル替えに合わせ、発売の都度、追加の関連意匠出願を検討。
- 専用実施権の設定は慎重に:本意匠と関連意匠を別々に専用実施権を設定することができないため、ライセンスの決定は慎重に。
- 自己出願・登録との衝突を避ける運用:基礎意匠が欠けると後続に影響し得るため、権利消滅リスクを見越した管理を。
よくある質問(FAQ)
Q1. 本意匠の公報発行後に出願しても関連意匠になりますか?
A. はい。本意匠の出願日から10年以内であれば可能です。
Q2. 本意匠ではなく、既出の“関連意匠”に類似させて出願できますか?
A. 可能です(本意匠またはその関連意匠のいずれかに類似していればよい)。
Q3. 先願主義(9条)との衝突は?
A. 適正に関連意匠として位置付けられた出願は、自分の本意匠との同日・先後関係で衝突する設計にはなっていません(制度内で整合が取られています)。
まとめ
- 関連意匠は、本意匠に“類似する派生デザイン”を出願日から10年の間、追加出願できる制度。
- 存続期間は本意匠に合わせて満了し、グループとして一貫した保護が可能。
- 自己出願・登録との衝突の緩和や効力調整、専用実施権設定時の制約などの特則を踏まえ、追加時期・ライセンス・ポートフォリオを設計するのが肝心。
関連意匠をうまく使うと、モデルチェンジ・限定色・派生ラインまで“面”で守れるようになります。どれを本意匠に据えるか、どの順でどこまで追加するか——設計段階からご相談いただければ、審査基準に即した最適なプランをご提案します。