建築物の意匠権の例|登録事例で見る“外観デザイン”の守り方

建築物の意匠権の例|登録事例で見る“外観デザイン”の守り方

「店舗外観そのものを真似された」「駅舎の顔つきをシリーズ展開で統一したい」――そんな“建物の見た目”を守るのが建築物の意匠です。改正意匠法により、建築物は物品や内装、画像と並ぶ登録対象として明確化されています。ここでは、実際の登録例とともに、出願設計の勘所を弁理士目線で整理します。


建築物の意匠とは

  • 意匠法上の「建築物」:①土地の定着物であること、②人工構造物であること(土木構造物を含む)
  • 対象:建築物(住宅・商業施設・駅舎・橋梁等)の外観デザイン。部分意匠でファサード等の一部のみ保護することも可能。
  • 要件:新規性/創作非容易性/工業上(産業上)利用可能性/一意匠一出願などは、物品の意匠と同じ考え方で審査されます。

実在の登録例

タイトル意匠(参考図)登録番号使われている場面
商業用建築物意匠登録第1671773
(株式会社ファーストリテイリング名義)
「UNIQLO PARK」横浜ベイサイド店の外観
駅舎意匠登録第1671774
(東日本旅客鉄道株式会社名義)
「上野駅」公園口駅舎の外観
集合住宅意匠登録第1724947
(大東建託株式会社名義)
大東建託の賃貸住宅「CIEL COURT」の外観
飲食店意匠登録第1696686
(株式会社桜珈琲名義)
「桜珈琲」松原店の外観

どんな場面で効く?

  • 旗艦店の外観やチェーン店舗の統一感確保:店舗の“顔”をコピーされにくくして、独自のブランド価値を守る。
  • ランドマークのブランド化:駅舎・商業施設など公共性の高い建物の外観の新規性と識別力を担保。
  • 競合の“似せ方”に網:部分意匠でキー要素を押さえると、軽微な改変での回避を難しくできます。

出願設計のコツ

  1. 部分意匠で“肝”だけを実線化
     全体を囲うより、模倣されやすいファサードの要部を実線、周辺は破線で抑えると実効性が高い。
  2. 関連意匠でバリエーション網掛け
     バリエーションを関連意匠で面として確保。シリーズ展開や各地仕様の派生をカバー。
  3. 図面・写真の作法を外さない
     視点を統一(正面・側面・斜視図等)。陰影・破線のルールを一貫。要部拡大図使用状態を示す参考図を適切に添付して“見る側が迷わない”セットに。
  4. 公開前出願・秘密意匠の活用
     竣工前のティザー公開・設計者発表で新規性を落としがち。公開前出願が大原則。竣工直後は**秘密意匠(最長3年)**で公報非開示にして模倣の立ち上がりを遅らせる手も。

よくある落とし穴

  • “機能で決まる形”は弱い
     構造・避難・法規を満たすため不可避な形状だけでは創作性が否定されやすい。意匠的な選択の余地を示せる構成を。
  • 施工誤差・竣工差分
     図面と実物の差を“逃げ”に使われないよう、要部の抽象度(線の持たせ方)を設計段階で検討。
  • 写真だけで完結させがち
     写真は有効だが、線画図を併用すると権利範囲が明瞭になり、審査・係争で有利。

まとめ

  • 建築物の外観は独立の意匠として登録でき、ブランドの“器”そのものを守れます。
  • 実在の登録例が示すとおり、施設の顔つきは競争力の源泉です。
  • 部分意匠・関連意匠・秘密意匠を組み合わせ、公開前から“設計して守る”のが成功の鍵。

建物の“顔”を資産にする――図面設計から出願戦略、チェーン展開を見据えたポートフォリオ構成まで、案件ごとに最適解をご提案します。まずは計画段階でご相談ください。