意匠の新規性喪失例外手続の要件緩和

2017年2月23日
持続可能なブランドコミュニケーションをつくる

「サムライツ™」の弁理士、保屋野です。

毎年のように改正される知財制度。
今日は、デザインの特許「意匠」の改正説明会に来ています。出願前に意匠を公開すると、
特別な手続きをしないと登録を受けられません
この特別な手続きが、出願人になるお客さんにとって、結構負担をかけるものでした。

例えば、展示会で発表したら、
展示会の主催者に、「このデザインが公開されました」という証明書をもらうようにお願いしてました。客観的な証明力が必要だからです。

これが、出願人自身の自己申告でも、ある程度証明力を認めてもらえるようです。
もちろん、展示会場の写真とか客観的な資料は必要ですが。

特別な手続きのせいで、意匠出願は面倒臭い!
と思われていたかもですが、これならチャレンジしようと思ってもらえるかな?

改正によって、
時代はどんどん良くなっていると思うと、
勉強も楽しみですね。