※2020年2月4日配信メルマガVol.57より抜粋(一部加筆修正あり)
新型コロナウイルスにご注意を
新型コロナウイルスが世界各地へ拡散し始め、
日本でもヒト-ヒトでの感染者が出てしまいました。
十分に気をつけて参りましょう。
(特に手洗い、アルコール消毒とのことです)
※ご参考:厚労省サイト「新型コロナウイルスに関するQ&A」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/dengue_fever_qa_00001.html
ウイルスと模倣品の拡がり方の共通点
ところで、このコロナウイルス、一度発生すると瞬く間に拡がり始める点では、
模倣品も似たような側面があると感じました。
飛行機等の交通手段が発達している背景もあって、
保菌者の移動に伴い、武漢から中国、世界各国へと広がっています。
奇しくも、模倣品の多くも中国で製造されますが、
インターネットの普及と流通の発展により、
国境を越えて拡散します。
ウイルスも模倣品も「拡散させないこと」が大事
拡散に伴って被害が大きくなる点も類似しますね。
すなわち、ウイルスも、模倣品も、
一番重要なことは「拡散させないこと」にあると考えています。
ウイルスの場合は、
本来であれば、発症の地域や人を隔離するのが一番です。
それ以外の地域であれば、入域を制限(禁止)すること。
というと、人権問題に話が飛びがちですが。
模倣品の場合は、
製造元を特定して、権利侵害を訴えて差し止めることです。
そもそも現地で商標権等を権利化していることが大前提となります。
それが難しければ、国境や水際で模倣品の輸入の差し止めをします。
模倣品の手口が巧妙化
ただし、模倣品に関して、近年は手口が巧妙化する事例が増えました。
例えば、A国で製品本体を製造しますが、この時は「ノーブランド品」として製造します。
その「ノーブランド品」をB国に輸入します。
当然ノーブランドなので、違法物品でない限りB国税関で差し止めることはできません。
一方、模倣ラベルはC国で製造します。
模倣ラベルは小包で小分けにして、B国に送られます。
そして、B国での販売時に、「ノーブランド品」に模倣ラベルを貼り付けて販売するのです。
もしB国の輸出取締りが緩ければ、この模倣品をさらにD国やE国へと輸出します。
こうやって、模倣品が拡散されていくのですね。
仮に、模倣ラベルが没収されたとしても、
「ノーブランド品」自体は生きているので、
模倣業者にさほどのダメージはありません。
熱りが覚めた頃に、しれっと模倣ラベルの製造を再開し、
また貼り付けて販売し始めることでしょう。
リスクを想定した、地域ごとの知的財産権が大事
もっとも、ノーブランド品といえど、製品の形状についてA国で意匠権を取得していたら、差し止めることができるので、
B国やD国E国へ拡散することはありません。
こういった事情もあり、
製造国・販売国・中継地にまで目を配らなければならず、
さらに商標権だけでなく、意匠権や著作権、特許権の活用も検討しなければならないため、
知的財産にかけるコストが高くなってしまうのは否めません。
とはいえ、いざコトが起こってからでは、そのコストは比べ物にならないほど大きくなる可能性もあります。
ウイルスにしても、模倣品にしても、
様々なリスクを事前に考慮して、先回りして対策を取ることが重要なんですね。
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